運輸安全マネージメント

愛知ミタカ運輸株式会社においては、輸送の安全を確保するために、以下のとおり全社員が一丸となって取り組んでまいります。

代表取締役社長 永田 浩久

輸送の安全に関する基本的な方針
(今期2024/9/1~2025/8/31)

愛知ミタカ運輸株式会社

1.社長は輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、事業所における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなどの現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。

2.会社は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan,Do,Check,Action)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めてまいります。 また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。

安全管理規定

自動車運送事業法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部改正に伴い、当社の「安全管理規程」を次のように制定し平成22年9月1日付けで施行します。

愛知ミタカ運輸株式会社安全管理規程
(平成22年8月1日制定)

第一章 総則
(目的)

第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 本規程は、愛知ミタカ運輸株式会社の貨物運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針
(基本的な方針)

第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の 安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDo Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(重点施策)

第四条 前条の方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び「本規程」に定められた事項を遵守すること。

二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。

四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。

五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

2 敷島製パングループ各社と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

3 協力会社の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に、可能な範囲について、協力会社の輸送の安全の向上に協力するよう努める。

(目標の設定)

第五条 前条に掲げる施策に基づき、目標を策定する。

(計画の作成)

第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長の責務)

第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

2 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善の指示を行う。

(社内組織)

第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

一 安全統括管理者

二 統括運行管理者及び運行管理者

三 整備管理者

四 その他必要な責任者

2 運営本部長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内所長を統括し、指導監督を行う。

3 営業所長は、運営本部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括し、指導監督を行う。

4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、別に定める運行管理組織図、整備管理組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第九条 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

一 国土交通省の解任命令が出されたとき。

二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

三 関係法令等の違反又は輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。

六 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第十二条 社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。

3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2 営業所指導内容・監査項目は別途に定める。

3 重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

4 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)

第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)

第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。

2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

付 則

「本規程」は運行管理規程、整備管理規程及び安全衛生委員会規則よりも優位の規程とする。

安全統括管理者の選任、解任

安全統括管理者には、当社専務取締役 加藤俊介を選任した。

 平成22年9月1日施行

当社専務取締役加藤俊介退任に伴い安全統括管理者を解任し、安全統括管理者に当社取締役管理本部長 村上健一を選任した。

 平成23年12月1日施行

当社取締役管理本部長 村上健一の退任に伴い安全統括管理者を解任して、安全統括管理者に当社取締役管理本部長 湯浅宜倫を選任した。

 平成30年9月1日施行

当社取締役管理本部長 湯浅宜倫の退任に伴い安全統括管理者を解任して、安全統括管理者に当社取締役管理本部長 林寿光を選任した。

 令和4年11月29日施行

事故防止目標・計画

輸送の安全に関する施策
(今期2024/9/1~2025/8/31)

1.安全教育・エコドライブ教育の実施

基本的な方針(社長指示事項)

(1)飲酒運転の根絶
(2)制限速度の厳守
(3)過積載の防止
(4)過労運転の撲滅
(5)社内安全教育の徹底
(6)運転マナーの向上

実施方法;事業所単位で行います(個別面談とOJT)

【個別面談】

安全対策会議の実施(月1回) ;所長が全所員と面談し指導する。

① 行動規範の読み合わせ
② エコドライブ教育
③ 社長指示事項の徹底
④ 事業用ドライバー研修テキストに基づく指導・監督
⑤危険予知トレーニング(KYT)

【OJT】

「社長指示事項の徹底」の実現は業務を通して行います。

①~⑤は、主に点呼時の指導で、⑥は掲示物によって行います。

①飲酒運転の根絶;アルコール・チェッカーによる検査 (運行前・運行後共実施 )

②制限速度の厳守 ;社速の厳守(高速道路;80㎞/h)
 運行後に実施 ;デジタルタコグラフを基に指導

③過積載の防止 ;積載台車数の基準(荷主了解事項)

④過労運転の撲滅
月間乗務日数 ;23日
一日の拘束時間 ;13時間まで(原則)

⑤社内安全教育の徹底

安全意識の向上をはかる

無事故表彰制度
個人 6ヶ月単位(半期ごと)年2回

⑥運転マナーの向上

乗務員室等へ告知の掲示を行う

a.月間無事故ポスター(事故・労災)の掲示 ;安全運転の徹底
b.車両燃費グラフの掲示 ;エコドライブの徹底
c.期事故一覧表の掲示 ;安全意識の向上

2.輸送の安全に関する設備投資

①車両の計画的代替(3台)
運転職の疲労軽減に寄与するAT車の導入
(AT車にはホイールパーキングブレーキを装備)
(AT車にはプリクラッシュブレーキを装備)
(今期代替予定車両9台中9台;内環境対応車9台)

②ドライブシミュレーターの活用によるKYT活動の展開
(今期末迄に全営業所で実施)

③ドライブレコーダー前後映像の記録化

3.事故件数(目標及び実績)

①今期目標
加害事故  5件以下
  刈谷営業所 1件以下
  犬山営業所 1件以下
  奈良営業所 1件以下
  大阪営業所 1件以下
  神戸営業所 1件以下

②先期実績
加害事故  3件 (目標 5件以下)
実績 目標 評価
   刈谷営業所 1件 1件以下 達成
   犬山営業所 0件 1件以下 達成
   奈良営業所 0件 1件以下 達成
   大阪営業所 2件 1件以下 未達
   神戸営業所 0件 1件以下 達成

特記事項;当方過失割合0%のみを被害事故とし、他は全て加害事故として扱います。

自動車事故報告規則第2条に規定する事故 0件
  刈谷営業所 0件
  犬山営業所 0件
  奈良営業所 0件
  大阪営業所 0件
  神戸営業所 0件

4.行政処分等

2023年9月1日~2024年8月31日の間に受けた行政処分はありません。

(本社・全5営業所)